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出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、妊娠・出産に出産に伴う経済的な負担を軽減するために給付されるものです。
妊娠・出産は、病気や怪我で病院を受診するときと異なり健康保険が使えません。このため、全額自己負担となります。妊娠・出産にかかる大きな費用の一部を補ってくれるのが出産育児一時金なのです。
出産育児一時金をもらえるのは、国民健康保険や勤務先の健康保険に加入しきちんと保険料を支払っている人が対象となります。専業主婦やパートなど夫の扶養に入っている場合には夫の健康保険から家族出産育児一時金が給付されます。専業主婦やパートであっても、会社の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた場合には、健康保険脱退後6ヵ月以内に出産した場合であれば、出産育児一時金は加入していた勤務先の健康保険から支給されます。
出産育児一時金は、子供一人につき35万円、双子なら70万円、三つ子であれば105万円が給付されることになります。勤務先の健康保険、住んでいる自治体の国民健康保険によっては、「付加給付」があり35万円+αが給付されることもあります。
妊娠85日以上であれば、死産や流産であっても出産育児一時金の支給対象となります。

出産育児一時金の申請

出産育児一時金の申請は、国民健康保険に加入している場合には、住んでいる市区町村の役場・役所で申請します。出産育児一時金の申請には、国民健康保険被保険者証、印鑑(スタンプ印は不可)、母子健康手帳(医師の証明書欄に記入してもらう)、世帯主の銀行口座番号が必要となりますので用意しておきましょう。
勤務先の健康保険に加入している場合には、勤務先の総務課又は総務担当者から「健康保険被保険者出産育児一時金請求書」又は「健康保険家族出産育児一時金請求書」をもらいます。出産育児一時金の記入例や書き方を参考にし、必要事項を記入、「医師又は助産師の証明」又は「市区町村長の証明」を受け、勤務先の総務課又は総務担当者を通じて、社会保険事務所あるいは健康保険組合に提出することになります。
産後申請すると2週間から2箇月で口座に振り込まれます。
出産育児一時金を請求することができるのは、出産の翌日から2年以内となっています。2年を1日でも過ぎるともらうことができなくなります。忘れていた場合にはすぐに出産育児一時金の申請を行いましょう。

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出産育児一時金の事前申請

出産育児一時金は従来は出産後に申請していましたが、平成18年10月より出産予定日の1箇月前から事前申請ができるようになりました。
出産後の申請では被保険者の口座に出産育児一時金が振り込まれますが、事前申請では医療機関が代理で給付を受け取ります。
出産育児一時金の事前申請は、国民健康保険であれば市区町村の役所・役場で手続きを行います。
勤務先の健康保険の場合は、総務課あるいは総務担当者から「出産育児一時金請求書(事前申請用)」をもらい、受診している病院で一時金請求書の受け取り代理欄に記入してもらいます。勤務先を通じて社会保険事務所に提出します。直接、社会保険事務所で手続きを行うこともできます。
病院は代理で受け取った一時金で出産費用を精算し、余った場合には差額を被保険者の口座に振り込みます。
出産育児一時金の事前申請をするには、受診している病院が一時金の受け取りを代理してくれるか確認しましょう。また、勤務先の健康保険が組合健保である場合には、事前申請に対応しているか問い合わせてください。出産育児一時金の事前申請後には病院を変更しないように注意しましょう。

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